ふるさと納税の時期はいつ?所得税・住民税の節税、メリットについて

最近CMでも話題の「ふるさと納税」という言葉があります。その税金を納めると地方の特産品がもらえたり税金が還付されるなど、なんとなくわかっている人もいるようですが、詳しくは知らない人も多いことでしょう。ではそのふるさと納税とは一体どんな制度で、寄付したお金によって、いつ頃の税金が安くなるのでしょうか。会社員、そのほかの方でもふるさと納税のメリットなどについてご紹介します!

ふるさと納税の歴史や便利な制度・メリットとは

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ふるさと納税という制度が正式に始まったのは2008年のことです。それ以前にも地方自治体には、お金を寄付して税金控除になるという制度は昔からありました。

220万人が利用・寄付金は2500億円以上

しかしふるさと納税のような、地方の特産品が手に入るなどという制度はこれが初めてだったのです。寄付をする人も年々増え続けており、2008年は全国で寄付をした人は3万人程度で、寄付金額も70億円程度でのスタートとなりましたが、2016年には220万人を超える人がふるさと納税を利用して地方自治体に寄付をして、その金額は2,500億円にも上っています。

メリット1:所得税の還付や住民税が安くなる(節税効果)

これだけ人気になったのは、やはり所得税の還付や住民税が安くなる以外にも、各自治体の特産物がもらえるところが大きいでしょう。ただし開始当初は、確定申告が基本的に必要のない会社員なども、ふるさと納税で寄付をした場合は申告が必要になるなど、手間がかかるのがネックでした。

メリット2:「ワンストップ特例制度」で、確定申告せず寄附金控除が受けられる

しかし2015年から「ワンストップ特例制度」という便利な制度がスタートしました。このワンストップ特例制度というのは、確定申告をしなくても、ふるさと納税をした後に、寄附金控除が受けられるシステムのことです。

寄付した自治体に書類を送る

やり方としては「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなので、とても簡単に出来ます。この申請書は、寄附をする時にその自治体に送付を申し込むか、自治体に改めて連絡をして、送付してもらう必要があります。

この書類を記入して各自治体に送付することによって、面倒な確定申告の手間は省くことが出来るのですが、ただしこの制度には条件がいくつかあります。

メリット3:確定申告の利便性向上

一つ目はもともと、確定申告を必要としない給与所得者であるという事です。

他にも年収が2,000万円を超えてしまう所得がある人や、医療費控除などで確定申告が必要な時は、確定申告で寄附金の控除を申請する必要があります。二つ目は1年間の寄附先が、5つの自治体以内であることが条件にもなります。

それを超える場合は認められていません。さらに寄付を申し込んだ回数分申請書を送らなければならないということもあります。

ワンストップ特例制度の注意点

例えばA市に2018年1月1日から12月31日までに2回ふるさと納税の寄付をしたならば、2回そのA市に申請書を送らなければなりません。便利な制度ですが注意点もあります。

それはワンストップ特例制度で申告した場合の話ですが、所得税の還付が行われないという特徴があり、そのかわりに住民税が上乗せされて安くなるというシステムになっているということです。ですから所得税の還付が欲しいのならば、確定申告を選んだほうが良いでしょう。

ふるさと納税は、いつから寄付が出来るの

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2018年のふるさと納税はいったいいつ頃からスタートするのでしょうか。2018年に限らず毎年1月1日からスタートするのが通常です。

期限は、その年の1月1日から12月31日まで

その年の1月1日から12月31日までが、寄付をする期間となりますので2018年も同じです。ですから2018年のふるさと納税は、この期間でしたらいつでも寄付をすることが出来るのです。

翌年の2019年3月期の確定申告に反映

この期間に寄付をしたふるさと納税が、翌年の2019年3月期の確定申告に反映されるので、それに間に合わせたい場合は、必ず12月31日までに寄付をする必要があります。この12月31日というのが「区切り」になりますので、2019年3月期の確定申告に合わせたい場合は、必ずその年の年末までに寄付をするということが原則になってくるのです。

10月以降に納める人が多い

ふるさと納税は10月以降に納める人が多いと言われています。特に12月はどこの自治体でも、寄付のピークを迎えると言われていますので、出来る限り早めに寄付を済ませたほうが良いでしょう。

ふるさと納税では、税金の還付以外にも、地方の特産品などももらえる便利な制度がありますが、早めの時期にしないと、その特産品が品切れになるということもあり得ます。ですから早めに寄付をしたほうが何かとお得なわけです。

12月の忙しい時期に寄付をするよりも、上半期くらいまでにはしておいた方が良いでしょう。

会社員の場合、いつからいつまでの収入を計算するの

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ではふるさと納税はいつからいつまでの収入を計算するのでしょうか。ふるさと納税は1月1日から12月31日までの所得で計算します。

会社員などの給与所得者の場合

会社員などの給与所得者の場合は、年収から所得額を算出することになります。2018年の場合ですと、1月1日から12月31日までの所得が対象となるわけです。

その所得の中には、給与所得以外にも株式等の配当金なども含まれる場合もありますが、その特定の口座の中で所得計算をして、源泉徴収する制度を適用しているならば、所得額には含む必要はなくなりますが、もしそうでない場合には所得に含むことになりますので注意が必要です。

このように1月1日から12月31日までのすべての所得で計算すればよいのです。

税金はいつから安くなるのか

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ふるさと納税では自治体に寄付をすることで、税金控除を受けることが出来るシステムです。寄付額から自己負担である2,000円を除いた残りの寄付金額についてが控除の対象になります。

所得税や住民税の計算について

例えば10,000円を寄付したならば、自己負担の2,000円を引いた8,000円が税金控除の対象になるのです。ではいつから所得税や住民税が安くなるのでしょうか。

まずは所得税に関してですが、前年にふるさと納税で寄付した場合、その翌年に確定申告をします。その確定申告からだいたい1か月後くらいに税務署から所得税の還付の入金が口座に入ります。

還付金が返ってくる時期とは

例えば、確定申告は通常毎年3月の中旬くらいに済ませたとすると、遅くとも5月頃までには還付があるということになります。もし確定申告が2月中旬くらいだとすると、3月の下旬くらいに還付の入金があると考えておくとよいでしょう。

次に住民税についてですが、これは所得税とは少し内容が異なります。所得税は確定申告の後に還付金が振り込まれますが、住民税は還付ではなくて、安くなるのが特徴です。

つまり所得税のようにお金が戻ってくるわけではないのです。そこが所得税との大きな違いになります。

いつ頃の所得から控除されるのか

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ふるさと納税ではいつからいつまでの所得から税金の控除が発生するのでしょうか。基本的に1月1日から12月31日までの所得から発生する所得税や住民税が控除されることになります。

しかし控除されて還付金として戻ってくるお金は所得税の方だけで、住民税のほうの還付はありません。住民税に関しては基本的に、ふるさと納税で寄付をした翌年の6月から、そのさらに翌年の5月までの1年間の住民税が安くなります。

寄付金・税金・還付金はいつから反映されるのか

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ではふるさと納税では、自治体等に寄付した金額が、税金等に反映されるのはいつ頃なのでしょうか。基本的にふるさと納税で寄付をして、その翌年の2月から3月に確定申告を済ませてから、だいたい5月までくらいに所得税の還付金が口座に入り、6月以降になると、会社員の場合ですと給与明細の住民税の欄に反映されるでしょう。

以上のようにこの「ふるさと納税」の特徴として大事なことは、寄付をした翌年に支払わなくてはならない税金に税額控除が認められて、所得税は還付金として戻ってきて、住民税は1年間安くなるということにあります。その他にもその各自治体の特産品も、獲得できるなどのいろいろなメリットがあるのです。

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